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第168回国会 国土交通委員会 第4号
(気象業務法の一部を改正する法律案等)
2007年11月13日(火) 午前10時開会
佐藤信秋君
 自由民主党の佐藤信秋でございます。

 国土交通委員会で御質問させていただくのは初めてでございます。今日はまた、大臣に御質問させていただくというのは思ってもみない光栄でございまして、誠に恐縮でございます。

 気象業務法の問題につきまして質問させていただきます。
 一番最初に、私自身はこの気象業務法、よく改正を決断されたな、実はそう思っていまして、そういう意味では、日本の地震に対する、あるいは火山に対する観測の精度とかそういうものが随分進歩してきたからだ、そんなことも一つの要因だろうと思っていますが、逆に言えば、じゃ、世界的には今どういう状況にあるのかと。
 今回は、地震動あるいは火山の情報に関して警報を自ら義務付けるといいますか、義務付ける法律。世界的に見ますと、そこまで到達している精度、予測がどのぐらいできておるのか、あるいは提供がどのぐらいできているのかという点につきまして、お分かりになっている範囲で結構でありますが、状況をお教えいただきたいと思います。

政府参考人(平木哲君)
 お答え申し上げます。
 地震につきましては、世界的に発生している場所とそれからほとんど発生しない場所の差が非常に顕著でございます。それをまず念頭に置いていただきたいんですが、地震動の警報につきましては、メキシコにおきまして、太平洋岸で発生する海溝型の地震を海岸付近で検知しまして、約三百キロメートル離れましたメキシコ市に事前に情報を発表する仕組みがございます。

 これに対して、日本では国土全体の地震に対して、いつどこで地震が発生しても即座に地震動の警報を出す、発表する仕組みを構築することになりますので、これは世界初の取組となるものでございます。

佐藤信秋君
 ということで、今の御説明ですと、世界初の取組である。
 多分、プラスとマイナスといいますか、義務付けるわけですから、いい点悪い点、いろいろお考えになって決断なさった、こういう問題だろうと思います。

 先ほど来、長浜先生、大臣に対する御質問の中で、大臣が御決断なさってこうした物事が進む、そのときそのとき長い蓄積の中で大臣の御決断があって進むんですが、その以前からのいろいろプラスマイナスを十分しんしゃくされながら今回も冬柴大臣の御英断が下されたものと、こう理解しております。

 そういう意味では、今までのこの検討の経緯と今の国民が求めておられる情報というものが今こそ出すべきだと、こう御決断なさったと思っておりますが、具体的に大臣の御決断のポイントというものを皆様にお教えいただければと思います。

国務大臣(冬柴鐵三君)
 御案内のとおり、我が国は世界有数の地震国であります。いつどこで被害をもたらすような地震が発生してもおかしくない、そのような状況にあります。防災情報の充実と確実な提供が望まれていたわけでございますが、今般、地震に関する技術の進展及び観測体制の充実に対応して、地震動、いわゆる発生した断層活動というものによって地面が揺れるというようなものについて、あらかじめこれを知り、そしてまた国民にそれを周知する手段が見いだすことができたという、画期的な発明といいますか、これはもう十数年にわたる関係者の長い御努力の結果でございますが、そういうことになりまして、それについて有識者による検討会、先ほどの防災会議等でもこれはやるべきであるというような決断をちょうだいをいたしたわけでございます。

 我々としては、今までから、この気象業務法第十一条、現行法、改正前の現行法の中でも、気象庁というのは地動とかそういうものについて成果並びにそれを直ちに発表することが公衆の利益を増進すると認めるときは、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の協力を求めて、直ちにこれを発表し、公衆に周知させるように努めなければならないという規定がありました。

 しかしながら、これは不確かなものをやりますと大変なパニックになっても困ります。そういうことで、相当な確度は来ましたので、これを気象庁の義務にしよう、そして今の報道機関の中でも、いわゆる日本放送協会についてはテレビ、ラジオとも義務にしていただこうと、義務、我々から通知したらそれを公表することを義務付けようと、一般の民間は義務付けていませんけれども、努力でございますが、そういう法体系を一日も早く作らなきゃならないという決断をいたしました。

 これは、やはりこの五秒ないし数十秒というものがいかに大事かということを、去年の八月からこれに先立ちまして、希望する例えば鉄道会社とか、あるいは建設現場とか、あるいは精密機械を作っている工場とか、そういうところへ提供をいたしていました。それによって非常に顕著な効果もありましたので、例えば高速鉄道であれば、地震動を予知して通知を受ければ急ブレーキを掛けてそして減速をする、大きな地震が来る前に相当速度を落とすことができる。工事現場でも、高い足場の中でこういうものが来るということになれば、これを回避することができる。あるいは、精密機械であれば、その機械自身を止めることによって、揺れによって非常に大事な機械が壊れてしまうということを防ぐことができる。こういうことが、いろんなことの試行実験によっていろんな効果が把握することができたものですから、これは一日も早くやろうということになったわけです。

 ただ、法律のそのような義務付けとか、現行法の改正法を提案するいとまがなかったものですから、十一条によって十月一日午前九時からこれをNHKでやっていただいておりますが、一日も早くこの法律を成立させていただきまして、この法律に基づいて義務として我々としてもやらしていただきたい、そういう決断をさせていただいたわけでございます。

 それによって、それを受けた国民一人一人が、天災から自分の生命、身体を守るために賢明にどういうふうに行動していただくかということを平素から考えていただくことにより、地震による被害はもう激減するであろうというふうに私は期待しているところでございます。
 以上です。

佐藤信秋君
 大臣のお話のように、ふだんから国民の皆様にこうした警報を御理解いただいて、そして減災にお努めいただく、これが大変大事なことだと私も思います。やっぱりそういう意味では、幾つか国民の皆様に御理解をいただいてあらかじめおく努力が必要かなと思いまして、幾つか御質問申し上げたいと思います。

 一つは、今大臣のお話がありますように、NHKには義務として警報が出た場合に国民にお知らせください、こうなっているわけですが、気象庁の方から出される警報と、そしてそれをNHK、画面等で出る情報と、これ多少のずれはあるんだろうと思うんです。ずれといいますか、内容の違いですね。四W一Hですから、気象庁の方で、どこでどのような大きさの地震動がどのぐらい後に来る、大きさそのものもどのぐらいの定義までお出しになるのか、まずは気象庁の一次情報というのがどういう形で出る、そしてそれをNHKの場合にはどんなふうな加工をして出し得るか、瞬時の議論ですから、もうあらかじめ決めてあると思いますし、そしてまた、その情報をNHK以外、今大臣のお話のように、企業であるとかあるいは鉄道であるとかあるいはまた個人もあり得るかと思うんですが、に提供される場合にはどういう形になるのか。
まず情報の出し方、内容について教えていただければと思います。

政府参考人(平木哲君)
 お答え申し上げます。
 まず、テレビ、ラジオで発表する場合についてでございますけれども、気象庁では、緊急地震速報をテレビなどの放送で伝えるに当たって、その発表条件、内容をどうすればいいかということにつきましては、地震学、社会学の有識者及び放送関係者の意見も伺って検討を行いました。

 それで、気象庁としましては、誤報、誤った報告がないように、それを回避するために、事前に身構える必要がある震度が予想された場合に可能な限り迅速に発表すると、こういう条件としまして、発表する条件を、二点以上の観測、地震計で地震波が検知されまして、最大震度が五弱以上が予想される場合に発表するといたしました。そして、その発表内容につきましては、現在の震度の予測精度及びテレビなどの画面で伝達可能な内容を勘案いたしまして、全国約二百か所の区域に分割しまして、震度四以上が予想された地域の名称を強い揺れが予想される地域として伝えることといたしました。この場合には、いつ、あと何秒で地震が起こるとか、それから震度は幾つかとか、そういう情報は加えられておりません。そして、NHKなどではそれを分かりやすく適切に表現して放送していただいているものと承知しております。

 そして、それ以外、企業、鉄道、個人など様々な方々に提供するに当たりましては、その発表条件を、一か所の地震計で観測された場合に、それから最大震度ももっと小さい震度の予測された場合につきましても情報として発表してそれを利用していただくということとしております。
 以上です。

佐藤信秋君
 確認ですが、そうすると、気象庁からお出しになる警報自体は、震度幾つであと何秒という形ではなくて、強い揺れが間もなくと、こういう形ですべて出ると、こう理解してよろしいんでしょうか。

政府参考人(平木哲君)
 お答え申し上げます。
 この地震動の、今改正された法律案によりますと警報に相当するものでございますけれども、そのものにつきましては、強い揺れが予想される、どの地域に予想されるというのを、その地域を分けて、その地域ごとに発表するというものでございます。
 以上でございます。

佐藤信秋君
 その場合に、くどいようですが、全国二百地域、今はということですね。

 たしか二年前、二年前でしょうか、東京周辺で地震が起きたときに、最初は震度五強が都内ではなかった、二十三区内ではなかった。後で、観測地点として、足立区でしたかね、一時間半ほどたってから東京都の観測データ、足立区のデータですかね、が出て、最大震度五強にたしか訂正された。したがって、どのぐらいの地域区分でどんな強さかという点については、おそらく今のお話は、まあこれからはしばらくと、こういうことだと思いますが、やがてだんだんと、もう少し精度よくといいますか、あるいは細かくとかいって要請は出てくることになるんだと思いますが、これは地震だけではなくて気象全般もそうかもしれません。

 そういう、これからその地域区分なり予測の精度等について、気象庁から出す一次情報というものをもう少し細かくというのは、あるいは精度良くというのは世の中から要請はされていることだと思います。そうした点について、取りあえずは地震の問題でいいんですけど、今の地震の警報の問題としてどのぐらいの精度を目指そうとするかというような点について、お考えがあればお聞かせください。

政府参考人(平木哲君)
 御質問が、地震の場合と気象の場合はこれはかなり場合が違っておりますので、まとめてお答えするとかえって混乱すると思いますので、まず御質問の地震の場合について御説明いたします。

 現在、震度を予測する場合には、まず、地震計から地震の断層運動がどこで発生したか、その場所を推定する技術がございまして、それで地震の規模を推定いたします。その地震の発生した場所と規模、もちろん深さも含まれておりますが、それに基づきまして各地点の震度を予測する技術がございます。この技術につきましては、委員御指摘のとおり、更に技術開発を進めてその精度を良くしなければいけないと考えておりますが、現状の検証結果によりますと、震度階級によりまして約プラスマイナス一程度の誤差は避けられないと考えております。

 ですから、そう考えますと、余り細かくしてもそれだけの価値があるかどうか、この辺は検証していかなきゃいけないと思いますが、現在二百の地域で予測しておりますが、技術の精度ですね、予測精度が向上すれば更にもう少し細かく、きめ細かく市町村程度までは予測情報を発表したいなというふうには考えておりますが、これは現在検討しているところでございます。
 以上です。

佐藤信秋君
 と伺いましたのも、情報を受け取る側の手段ですね。放送以外に、先ほどのお話のように、企業で受け取ったり、あるいは個人の家庭で受け取ることもできるようになる機器開発を進めているという状況で考えれば、それぞれ単に強い揺れというところで自分の企業の行動、個人の行動をどのぐらい考えるために、多分かなりの高額のお金が掛かるんだと思いますが、当面は、そういう機器まで設置しようとするか。

 放送だけに頼っているというわけにも必ずしもいかないだろうという問題からいけば、個人や企業、個人の家庭や企業にもできるだけ安い費用で、だけれどすぐに対応できるというような機械の普及というのも大事な問題として、それこそ先ほどの質問で、長浜先生の質問で、いろんなところで開発努力をしていただいている、こういう問題だろうと思いますが、そういう意味では、確実にせっかくの警報を生かそうという面で言えば、個人や企業にも普及していくと、機械を、受け取るセンサーの方をということも大事な問題かなと、こう思うんでありますが、これからのそうした個人や企業における活用という問題について、気象庁あるいは気象庁を含めて関係機関全体の取組という点についてお聞かせいただければと思います。

政府参考人(平木哲君)
 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、緊急地震速報を有効に活用するためには、様々な場面においてそれが受信できる、受け取ることができるということは非常に重要であると考えております。そのため、テレビなどの放送機関だけではなく、消防庁が導入を促進している全国瞬時警報システム、いわゆるJアラートというものでございますが、それを利用した防災行政無線の活用、そしてまたケーブルテレビや携帯電話など多様な手段による伝達が行われ、又は計画されているところでございます。

 気象庁としましては、今後も更に多様な伝達方法によりまして企業、家庭においてこの緊急地震速報が利用できるよう、各方面への協力をお願いしていく所存でございます。

 そしてまた、企業や各家庭で個別の場所における予報につきましては、その個々のニーズに合わせて予報業務を受けた事業者からサービスが提供されて様々な場面で活用されることを期待しております。
 以上です。

佐藤信秋君
 その場合に、多分誤報とか、あるいは、誤報ではないんですが、本当は大きな揺れだったのに警報出すことができなかった、典型的には直下型地震かもしれませんが、直下型以外の場合にも間に合わないといいますか、そうしたことも考え得る。こうしたことが、多分なかなかそこまで踏み切って義務付けてまで、世界じゅうでもそうですけど、義務付けてやるべしというところまで、警報出すべしというところまでなかなか来れないという、そういう状況であったのだろうと思います。

 そういう意味では、国民の皆様に使い方についてあるいは限界について十分な広報を現時点でできるだけしておくと、活用と同時に、その点についての努力が必要かと思いますが、いかなる努力をこれからなさろうとするか、それについてお聞かせいただきたいと思います。

政府参考人(平木哲君)
 お答えを申し上げます。
 いろいろ利用についての周知広報、今、気象庁進めておりますが、更に進めたいと思います。

 それで、内容でございますけれども、まず、先ほど予報というところで申し上げました、一か所のみの観測、地震計による観測ではまれに落雷などによって誤報が生ずる可能性がございまして、現実にそういう事例もございます。このため、広く一般に提供する警報としての緊急地震速報は二か所以上の観測点によるということでございまして、地震の発生がない場合に緊急地震速報を発表するおそれはほとんどないと考えております。

 そして、緊急地震速報は、既に発生した断層運動に伴う地震計を震源近傍の地震でとらえた後に発表される情報であるため、浅い地震の場合、震源に近い場合、この震源との直接の距離で約三十キロ以内と考えておりますが、そういう場合には発表がその強い揺れの到達に間に合わないということがございますので、こういうケースは間に合わないという、しかしその外側では間に合う、利用できる可能性があるということでございます。

 そして、先ほども申し上げましたけれども、予想された震度と実際に観測された震度の誤差は現在の検証結果において震度階級にしておおむねプラスマイナス一の範囲でございますので、この程度の範囲は基本的に誤差があるということを御理解の上利用していただきたいということでございます。

 以上のような緊急地震速報の特性、技術的限界を御理解いただいた上で、命にかかわる防災情報として適切な利活用を図っていただきたいと考えております。
 以上でございます。

佐藤信秋君
 確認ですけど、気象庁から出される一次情報は間もなく強い揺れ。事業者というお話がありましたね、予測提供事業者の方がお出しになるのは、震度五強で、あと六秒とか十秒とかと、こういうことを出されることは可能であるということですよね。

 そうだとすると、その両者の間の責任分担といいますか、という問題が出てくるかな。気象庁の方では間もなく強い揺れなんだけれど、いや震度五だった、その事業者の方の方は、という予測ですよ、あと六秒ですよと。こうしたときに、実は震度階でいうと一か二違うと、一違うと、最大、という問題でいうと、いや実は震度六でしたとなったときに、いや気象庁の方はそういう情報は提供してないよ、事業者の方で出したんですよ、というような現象に対して今の段階での整理というのはどうなっているのか、お互いの役割分担というのが、その点についてお聞かせいただきたいと思います。

政府参考人(平木哲君)
 お答えを申し上げます。
 緊急地震速報の法改正後の話でございますけれども、警報というものと予報というものがございます。まず、警報というものは著しい災害のおそれがある旨を付して行う予報でございまして、これは強い揺れということで整理させていただきたいと思います。現在のところ、先ほど申し上げましたように、震度五弱以上ということで考えております。

 それで、予報ということになりますと、あと何秒後に、一体震度の予想結果はその場所で幾らですかということがございますので、それにつきましては気象庁も発表します、事業者ももちろん発表します。それらはありますけれども、テレビなどの画面ではそれを瞬時に皆様が利用できるというような環境にはございませんので、これはテレビなどに発表されることはございません。ですから、気象庁あるいは事業者の方々が発表したものを、先ほど申し上げましたような携帯電話とか専用の受信端末、何がしかの装置を使って御利用いただくということになります。

 御質問でございますけれども、それらの間に矛盾ないしそごがあるとこれは利用者が混乱いたしますので、それが起こらないように国土交通省で技術上の基準、技術基準を設けまして、その技術基準に従って予報を発表していただければ、そごがないようにというふうに考えております。その技術基準の中で、気象庁の発表しております方法と民間事業者の発表しております方法、その間の比較を行いまして、そのそごがないことを検証した後に予報業務許可を行いたいと考えております。
 以上です。

佐藤信秋君
 これからの議論と、こういう部分があろうかと思いますが、是非そこの整合性を取っていただいて、役割分担等についてしっかりとしたけじめを付けておいていただく必要があるのかなと。特に精密機械等については、ラインを止めたりすると次に復活するのにまた時間が掛かる、費用も掛かると。そうすると、いやいや震度六ぐらいが予想されたから止めてみたけど、いや実はそこまでなかったからそこまで手間暇掛けなくてよかったのにという議論が出る可能性がないわけじゃないというのが、多分、いろいろここまで踏み込むのに時間が掛かったところもあろうかと思いますので、あらかじめ、出す予報、警報について事業者の皆さん等と意思の疎通といいますか整合性というのを是非お取りいただければと、まあ取れるということでこういうふうに出してこられた、こう理解しておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。

 時間がなくなってまいりましたので、もう一つの方の火山情報の方でございますね。火山情報の方はどういう形で出すということが考えられるのか。具体的な、それこそ四W一H、ちょっとどんな感じなのかという点について教えていただければと思います。

政府参考人(平木哲君)
 お答え申し上げます。
 火山現象の予報及び警報でございますが、全国の活火山を対象としまして、噴火あるいは降灰等の火山現象について予想して発表するものでございます。

 このうち警報は、特に噴火に伴って発生する噴石、火砕流、融雪泥流等、生命に危険の及ぶおそれのある火山現象について災害が起こるおそれのある旨を警告して発表いたします。そして、具体的な内容でございますが、噴石、火砕流等の警戒を要する火山現象や、あるいは火口周辺、居住地域などその影響が予想される範囲を明示しまして、警報の対象となる市区町村に対して警戒事項等を示すことといたしております。このような警戒事項を示すことにより、防災対応をより一層取りやすくなるものと考えております。
 以上です。

佐藤信秋君
 その場合に、どのぐらいの時間的余裕といいますか、を期待することができるのかと、これが問題だろうと思っています。地震の場合には縦波と横波のずれと伝搬速度の違い、これがベースでかなり確からしいというところまで精度が来ていますと。火山の場合には、どんなふうに予測の精度といいますか、予報、警報の精度、あるいはどのぐらいまで流れ出そうかというような点についての理解をどんなふうに考えておけばいいかを教えていただければと思います。

政府参考人(平木哲君)
 まず、警報の発表する時刻と、それから災害の、噴火のおそれのある時間との関係でございますけれども、これは噴火事例もそう多数ございませんので、まだそう評価をして数字としてきちっと挙げるというのはなかなか難しいと思いますけれども、過去の火山災害に起こった場合の情報の発表の経緯を見てみますと、数日前あるいは一日二日前とかそれぐらい、あるいは非常に緊迫した場合には数時間前に発表したいと考えております。

 それで、影響の範囲でございますけれども、これも、火口周辺というのは、火口の周辺あるいはその影響の及ぶ範囲というのは、事前にハザードマップによりまして地元の自治体ともよく相談してどの辺の範囲を規制するかということを決めております。それを、おおむねキロメートル単位であらかじめ区域を決めて、こういうケースの場合はこの辺が危ないというようなことを事前に決めたところのその区域ごとに発表するという形になろうかと思います。
 以上です。

佐藤信秋君
 時間が参りました。
 是非、せっかくここまでしっかりとやると、こう覚悟を決めて義務付ける法律を出していただいた。国民の皆様に、その使い方も含めて是非広く広報していただいて、大いに活用していただけるように期待して、質問を終わります。

 ありがとうございました。