国土交通省は、新たな公共工事設計労務単価と設計業務委託等技術者単価の直轄工事への適用方法を定め、14日付で各地方整備局などに通知した。今回の特例措置は2019年3月に適用した前回の単価改定で講じた措置と同じ。
適用日の3月1日より前の今月29日までに旧労務単価で契約を締結した工事は、未着工を含め残工期が2カ月以上あれば工事請負契約書に基づくインフレスライド条項を適用し、契約変更できる。新労務単価の適用による契約変更額は、発注者と受注者が協議して定める。14日以内に協議が整わない揚合は変更額を発注者が定め、受注者に通知する。
設計、測量、地質調査などの業務委託の積算に用いる技術者単価は、適用日より前に契約を締結した業務には適用しない。
3月1日以降に契約を締結する案件(工事・業務)は、労務単価、技術者単価とも同様の扱いとする。3月1日以降に入札書提出期限日を設定している案件は、発注者が新単価を適用して予定価格を積算することになるため、競争参加資格者に対して新単価で見積もりを行い入札するよう周知する。
29日以前に入札書提出期限日を設定し3月1日以降に契約締結する案件は、旧単価で契約を結んだ上で、新単価に置き換えた予定価格に落札率を掛けた金額で契約を変更する。