2019/5/29(水)
新聞記事
令和元年5月27日 建設工業新聞

品確法・業法・入契法
衆院国交委、全会一致で改正案可決
「新・担い手3法」第一関門通過

衆院国土交通委員会(谷公一委員長)は24 日、建設業の働き方改革の促進や建設現場の生産性向上などを目的とした建設業法などの改正案を全会一致で可決した。議員立法の公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)で公共工事の受発注者の基本的な責務を、政府提出の建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)で建設工事や建設業に関する具体的なルールをそれぞれ規定する。「新・担い手3法」が第一関門を通過したことになる。

改正案は今後、衆院本会議で可決された後、参院に送られ、6月上旬にも成立する見込み。改正公共工事品確法は公布と同日に施行。改正建設業法と改正入契法は一部を除き公布から1年6カ月以内の施行となる。

24日の衆院国交委では、22日に質疑が終局した建設業法と入契法の一括改正案を採決、可決した。その後、公共工事品確法の改正案が委員長提案の形で趣旨説明が行われ、その場で採決、可決した。

公共工事品確法の改正案は、災害時に緊急性に応じて随意契約など適切な入札契約方式の選択や、債務負担行為などの活用による翌年度にわたる工期設定などを「発注者の責務」と規定。調査や設計などの業務を公共工事品確法の対象として明確に位置付ける。

改正法成立後、今回の法改正の理念を現場で実現するため、地方自治体や業界団体などの意見を聞き、公共工事品確法の「基本方針」や、発注者共通の「運用指針」を改定する。

建設業法の改正案では「工期」の概念を導入し、中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)による「工期に関する基準」の作成・勧告や、著しく短い工期による請負契約の締結禁止などを措置する。元請の監理技術者に関する専任義務の緩和や、許可要件の経営能力(経営業務管理責任者)に関する規制の合理化などを盛り込む。平準化については入契法の改正案で措置する。

両法案の可決に当たり、付帯決議も採択。建設業法・入契法一括改正案については、元請・下請間の請負代金の支払いの適正化など請負契約の適正化を図るとともに、重層下請構造の改善に向けた取り組みを進めることなどを求めた。

公共工事品確法改正案の付帯決議では、災害対応に従事する地域の建設業者が将来にわたって活躍できるよう要請。予定価格の設定に当たり、平常時から可能な限り最新の単価設定や見積もりを活用するとともに、災害時には見積もりを積極的に活用し、災害対応などに必要な費用を反映した適正な価格となるよう努めることを求めた。

会員証明書の取得が受け入れ審査の第一歩となる。

建設業団体は正会員(議決権あり)か賛助会員(議決権なし)に申し込める。正会員の建設業団体に所属する建設会社はJACへの入会が不要。正会員の建設業団体に所属していない建設会社は、JACの賛助会員になる必要がある。

出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」は、賛助会員への申し込みが可能。ただし「支援委託費用等に関する誓約書」の提出を求める。「支援範囲や支援委託費用を自己のホームページ(HP)に掲載し、その内容以外の費用を受け入れ企業に請求しない」職業安定法により建設業務労働者は有料職業紹介が禁止されていることの理解」などを誓約させ、支援の透明性を確保する。

詳細はJAC HP(https://jac-skill.or.jp/)へ。