自民党の公共工事品質確保に関する議員連盟(根本匠会長)が設置している公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)の改正作業プロジェクトチーム(PT、佐藤信秋座長)は6日、東京・永田町の衆院第2議員会館で会合を開き、改正案の大筋を固めた。今後内容をさらに詰め、議連の総会で法案化の議論を深める。
PTは18年12月に開いた初会合で骨子案を議論。それを踏まえ今回の会合で改正内容について検討した。冒頭、議連の野田毅最高顧問は「法制局とも議論を重ねて改正内容の案が提示される。改正案の策定に向けて検討していきたい」とあいさつした。災害時の緊急対応や働き方改革への対応、生産性向上への取り組み、調査・設計の品質確保などが改正内容の柱となる。
全国的に災害が頻発していることを受け、基本理念に応急対策や復旧の工事などが迅速かつ円滑に実施される体制整備などを明記。発注者の責務に、緊急性に応じて適切に随意契約、指名競争入札など入札契約方法を選択するよう努めることなどを規定。災害対応時の補償費用を予定価格に反映することも盛り込む。
働き方改革への対応では、基本理念に「適正な請負代金・工期による請負契約の締結」を明記する。発注者の責務として休日、準備・後片付け期間などを考慮した適正な工期設定を規定。公共工事の施工時期の平準化を図るため、債務負担行為や繰り越し明許費の活用による翌年度にわたる工期の設定などを規定する。
下請契約を締結する場合の受注者の責務に、必要な労務費や社会保険料などを含む適正な請負代金で下請契約を締結することを規定。適正な工期で下請契約を結ぶことも盛り込む。生産性向上では、受・発注者ともにICT(情報通信技術)の活用などにより、各段階の生産性向上に努めることを規定とする。
公共工事に関連する測量、地質調査、設計など各業務を公共工事品確法の対象として定義する。このほか発注者の体制整備、工事に必要な情報(地盤状況)などの適切な把握・活用、完成後の適切な維持管理の実施に関する規定も設ける。
国土交通省は建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の一括改正案を今国会に提出する。公共工事品確法の改正に向けた議論も続いており、「新・担い手3法」の準備が着実に前進している。