改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)の運用指針案が21日、国土交通省から明らかにされた。。すべての公共発注機関に共通する発注事務のルールだけに、高い関心を寄せていた建設業界からは、「施工者としても行っていくべき事項が分かりやすく整理された」(業界団保幹部)と評価する声が上がった。会員に内容を周知する取り組みを検討し始めた団体もあり、月内にも予定される指針の最終決定以降、関係団体の勤きが活発化しそうだ。
指針案では、発注事務で「必ず実施すべき事項」と、「実施に努める事項」がそれぞれ明確化された。
ある団体の幹部は「提出した意見が(指針案に)反映された。関係者に感謝したい。ただすべての取り組みをすべての市町村がすぐ実行するのは難しいだろう。それでも『必ず』と『努める』に分けてもらえたことで、施工者としての言い分を伝えやすくなる」と評価した。
発注機関と定期的な意見交換会を行っている団体では、会員に指針を周知する方法を詰めると同時に、指針の最終決定を待って、発注者に申し入れる具体的な意見を検討する構えを見せている。