2014/5/30(金)
新聞記事
平成26年5月30日 建設通信新聞




改正品確法、業法が成立









「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(品確法)の改正案と「建設業法等の一部を改正する法律案」が、29日の衆院本会議で全会一致で可決、成立した=写真。改正品確法では、公共工事の品質確保とその中長期的な担い手確保・育成を基本理念に据えるとともに発注者の責務として規定。その実現のために多様な入札契約方式の導入を位置付けた。また、建設業法などの改正で品確法の基本理念の具現化を目指し、ダンピング受注防止への対策強化、企業や業界団体による担い手の確保・育成などが実行されることになる。品確法は公布と同日に施行し、建設業法などは一部を除き1年以内の施行となる。

改正品確法では、基本理念に災害対応を含む地域維持の担い手確保やダンピング受注の防止、公共工事の従事者に対する労働環境の改善なども新たに盛り込んだ。

また、基本理念を実行することを発注者の責務として位置付け、その方法として市場の実態を反映した予定価格の設定、入札不調・不落時の見積活用方式の実施、低入札価格調査基準制度や最低制限価格制度の導入、適切な工期設定や設計変更の実施などを挙げた。さらに、地域の実情や事業の特性に応じた多様な入札契約方式を選択できるようにし、技術提案・交渉方式による受注者が必要とする金額での契約や、複数年契約や複数工事の一括発注などによる採算性の向上などを目指す。各発注者がこうした方法を取り入れて入札契約制度を改善することで、受注者の適正な利潤の確保につなげてもらう。こうした理念を各発注者で実行できるよう、国が今後自治体や事業者の意見を聞き、運用指針の作成に入る。

一方、建設業法の改正では、建設工事の適正な施工体制の確保を規定した。インフラの維持管理や老朽化対策へのニーズに対応するとともに工事の安全性を確保するため、業種区分に解体工事を追加。また、建設工事の担い手の確保のため、企業や団体の取り組みを評価できるようにした。暴力団排除条項も整備し、受注者が暴力団と判明した際に発注者が許可行政庁に通報することも義務付けた。

また、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入契法)も一体的に改正。ダンピング防止を公共工事の入札契約適正化の柱に位置付けるとともに、入札時の金額内訳書の提出を義務付ける。施工体制台帳についても、下請契約を結ぶ際には作成・提出を求めていく。